1 小児慢性特定疾患治療研究事業 県内に居住地を有する18歳未満の児童を対象に、小児慢性特定疾患の治療の促進を図るための治療方法に関する研究翻訳 - 1 小児慢性特定疾患治療研究事業 県内に居住地を有する18歳未満の児童を対象に、小児慢性特定疾患の治療の促進を図るための治療方法に関する研究タガログ語言う方法

1 小児慢性特定疾患治療研究事業 県内に居住地を有する18歳未満の児童



1 小児慢性特定疾患治療研究事業

県内に居住地を有する18歳未満の児童を対象に、小児慢性特定疾患の治療の促進を図るための

治療方法に関する研究を行い、高額な医療費の負担を軽減するため、 医療の給付を行っています。

1 対象となる疾患は、次の11疾患群、514疾病です。

(1)悪性新生物、(2)慢性腎疾患群、(3)慢性呼吸器疾患群、(4)慢性心疾患群、(5)内分泌疾患群、

(6)膠原病、(7)糖尿病、(8)先天性代謝異常、(9)血友病等血液・免疫疾患群、(10)神経・筋疾患群、

(11)慢性消化器疾患群

2 各疾患ごとに認定基準が定められています。

主治医と相談のうえ、各保健所等へ申請してください。

3 平成26年度小児慢性特定疾患医療受診券の更新申請について

平成26年5月23日に「児童福祉法」が改正され、平成27年1月1日から新しい制度に移行することが

決まりました。こうした状況を踏まえて、今年度は、小児慢性特定疾医療受診券の有効期間が平成26

年9月30日までとされている方について、例年7、8月に行っていただいている更新のための手続きを行

わずに、平成26年12月31日まで医療費助成が受けられる取扱いとする準備を進めています。

「平成26年10月1日から平成26年12月31日まで」を有効期間とする医療受診券を、平成26年9月末日

までに送付しますので、内容を御確認ください。



2 平成27年1月1日からの新たな医療費助成制度について

新しい制度に基づき平成27年1月1日から引き続き医療費助成を受けるための手続きについては、

対象疾病が告示される本年10月頃から実施する予定ですが、手続きの方法等については、詳細が

決まり次第ご案内します。

なお、申請に必要な医療意見書の様式については、平成26年7月1日以後に申請する場合、現行の

様式を使用していただくことが可能です。適時、医療機関を受診し、準備していただくようお願いします。

事前に様式が必要な方は、下記の各保健所等へお問い合わせください。


問い合わせ先

桑名保健所 地域保健課 0594(24)3620
四日市市 こども保健福祉課 059(354)8083
鈴鹿保健所 地域保健課 059(382)8673
津保健所 地域保健課 059(223)5094
松阪保健所 地域保健課 0598(50)0532
伊勢保健所 地域保健課 0596(27)5148
伊賀保健所 地域保健課 0595(24)8076
尾鷲保健所 健康増進課 0597(23)3428
熊野保健所 健康増進課
0597(89)6115




◎医療機関関係者の方々へ

新制度の移行に伴い、認定の際に必要な医療意見書の作成のためには、「指定医」としての申請が

必要となります。また、病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等につきましては、「指定医療機関」とし

ての申請が必要となります。

新しい医療費助成制度においては、支給認定申請の際に必要な診断書(医療意見書)は「指定医」が

記入し、認定患者の治療については「指定医療機関」(病院、診療所の他、薬局、訪問看護ステーション

も対象になります。)が行うものと規定されています。指定を受けていない医師の診断書は支給認定申

請時に無効であり、また、指定を受けていない医療機関等での医療費については助成対象外となりま

す。(特例として、平成26年12月26日までに保健所に提出される「医療意見書(継続用)」に限り、指定医

の記載でなくても構いません。)

つきましては、指定を受けようとされる方及び医療機関等におかれましては、申請書及び必要書類を

提出していただきますようお願いします。

「指定医」及び「指定医療機関」の申請等(イメージ)

「指定医」及び「指定医療機関」の要件等についてはこちら

申請方法

以下の書類をご準備いただき、提出をお願いします。

申請書 添付書類等
指定医
小慢指定医指定申請書兼履歴書

(PDF) (Word)

(記入例)

①医師免許証の写し

②専門医の資格を証する書面又は研修の課程を

修了したことを証する書面

※厚生労働大臣が定める学会が認定する 専門医

一覧はこちら

指定医療機関
指定小児慢性特定疾病医療機関

指定申請書

(PDF) (Word)

(記入例)



提出先
〒514-8570
三重県津市広明町13番地
三重県健康福祉部 医療対策局 健康づくり課 地域保健班 宛て

指定された場合は、指定通知を送付します。「指定医」については5年毎に、「指定医療機関」につい

ては6年毎に更新を行う必要があります。また、申請事項に変更があった場合は、変更届が必要です。



3 関係情報のリンク

・母子保健及び子どもの慢性的な疾病について

厚生労働省のホーム・ぺージです。

・小児慢性特定疾病情報センター

小児慢性特定疾病の患者さんの治療・療養生活の改善等に役立つさまざまな情報の一元化を図り、小児慢性特定疾病の患者さんやご家族、患者団体等の支援団体及び関係学会等の小児慢性特定疾病に関わる皆様に、できるだけ分かりやすく情報提供する目的で、構築されたポータルサイトです。




・日本ホスピタル・ホスピタリティ・ハウス・ネットワーク

JHHHネットワーク

ホスピタル・ホスピタリティ・ハウスは、高度医療を受けるために、自宅を離れて病院に来ている子どもとその家族のための滞在施設です。それぞれに独立して活動しているホスピタル・ホスピタリティ・ハウスが、お互いにノウハウを共有し、運営の質的向上を図る目的で連携しています。

・三重ファミリールーム

三重大学医学部附属病院等の津市近郊の病院に入院あるいは通院中の患児およびその家族のための宿泊施設です。



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問い合わせ先:三重県健康福祉部 健康づくり課 地域保健班
電話:059-224-2334/ファックス:059-224-2340/E-mail:kenkot@pref.mie.jp
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1 小児慢性特定疾患治療研究事業

県内に居住地を有する18歳未満の児童を対象に、小児慢性特定疾患の治療の促進を図るための

治療方法に関する研究を行い、高額な医療費の負担を軽減するため、 医療の給付を行っています。

1 対象となる疾患は、次の11疾患群、514疾病です。

(1)悪性新生物、(2)慢性腎疾患群、(3)慢性呼吸器疾患群、(4)慢性心疾患群、(5)内分泌疾患群、

(6)膠原病、(7)糖尿病、(8)先天性代謝異常、(9)血友病等血液・免疫疾患群、(10)神経・筋疾患群、

(11)慢性消化器疾患群

2 各疾患ごとに認定基準が定められています。

主治医と相談のうえ、各保健所等へ申請してください。

3 平成26年度小児慢性特定疾患医療受診券の更新申請について

平成26年5月23日に「児童福祉法」が改正され、平成27年1月1日から新しい制度に移行することが

決まりました。こうした状況を踏まえて、今年度は、小児慢性特定疾医療受診券の有効期間が平成26

年9月30日までとされている方について、例年7、8月に行っていただいている更新のための手続きを行

わずに、平成26年12月31日まで医療費助成が受けられる取扱いとする準備を進めています。

「平成26年10月1日から平成26年12月31日まで」を有効期間とする医療受診券を、平成26年9月末日

までに送付しますので、内容を御確認ください。



2 平成27年1月1日からの新たな医療費助成制度について

新しい制度に基づき平成27年1月1日から引き続き医療費助成を受けるための手続きについては、

対象疾病が告示される本年10月頃から実施する予定ですが、手続きの方法等については、詳細が

決まり次第ご案内します。

なお、申請に必要な医療意見書の様式については、平成26年7月1日以後に申請する場合、現行の

様式を使用していただくことが可能です。適時、医療機関を受診し、準備していただくようお願いします。

事前に様式が必要な方は、下記の各保健所等へお問い合わせください。


問い合わせ先

桑名保健所 地域保健課 0594(24)3620
四日市市 こども保健福祉課 059(354)8083
鈴鹿保健所 地域保健課 059(382)8673
津保健所 地域保健課 059(223)5094
松阪保健所 地域保健課 0598(50)0532
伊勢保健所 地域保健課 0596(27)5148
伊賀保健所 地域保健課 0595(24)8076
尾鷲保健所 健康増進課 0597(23)3428
熊野保健所 健康増進課
0597(89)6115




◎医療機関関係者の方々へ

新制度の移行に伴い、認定の際に必要な医療意見書の作成のためには、「指定医」としての申請が

必要となります。また、病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等につきましては、「指定医療機関」とし

ての申請が必要となります。

新しい医療費助成制度においては、支給認定申請の際に必要な診断書(医療意見書)は「指定医」が

記入し、認定患者の治療については「指定医療機関」(病院、診療所の他、薬局、訪問看護ステーション

も対象になります。)が行うものと規定されています。指定を受けていない医師の診断書は支給認定申

請時に無効であり、また、指定を受けていない医療機関等での医療費については助成対象外となりま

す。(特例として、平成26年12月26日までに保健所に提出される「医療意見書(継続用)」に限り、指定医

の記載でなくても構いません。)

つきましては、指定を受けようとされる方及び医療機関等におかれましては、申請書及び必要書類を

提出していただきますようお願いします。

「指定医」及び「指定医療機関」の申請等(イメージ)

「指定医」及び「指定医療機関」の要件等についてはこちら

申請方法

以下の書類をご準備いただき、提出をお願いします。

申請書 添付書類等
指定医
小慢指定医指定申請書兼履歴書

(PDF) (Word)

(記入例)

①医師免許証の写し

②専門医の資格を証する書面又は研修の課程を

修了したことを証する書面

※厚生労働大臣が定める学会が認定する 専門医

一覧はこちら

指定医療機関
指定小児慢性特定疾病医療機関

指定申請書

(PDF) (Word)

(記入例)



提出先
〒514-8570
三重県津市広明町13番地
三重県健康福祉部 医療対策局 健康づくり課 地域保健班 宛て

指定された場合は、指定通知を送付します。「指定医」については5年毎に、「指定医療機関」につい

ては6年毎に更新を行う必要があります。また、申請事項に変更があった場合は、変更届が必要です。



3 関係情報のリンク

・母子保健及び子どもの慢性的な疾病について

厚生労働省のホーム・ぺージです。

・小児慢性特定疾病情報センター

小児慢性特定疾病の患者さんの治療・療養生活の改善等に役立つさまざまな情報の一元化を図り、小児慢性特定疾病の患者さんやご家族、患者団体等の支援団体及び関係学会等の小児慢性特定疾病に関わる皆様に、できるだけ分かりやすく情報提供する目的で、構築されたポータルサイトです。




・日本ホスピタル・ホスピタリティ・ハウス・ネットワーク

JHHHネットワーク

ホスピタル・ホスピタリティ・ハウスは、高度医療を受けるために、自宅を離れて病院に来ている子どもとその家族のための滞在施設です。それぞれに独立して活動しているホスピタル・ホスピタリティ・ハウスが、お互いにノウハウを共有し、運営の質的向上を図る目的で連携しています。

・三重ファミリールーム

三重大学医学部附属病院等の津市近郊の病院に入院あるいは通院中の患児およびその家族のための宿泊施設です。



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